定款変更のお知らせ
定款変更のお知らせ
平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、農業協同組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局より認可を得て平成26年6月21日付で定款を変更いたしました。
これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできず、組合員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。また、既にお取引頂いている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、組合員たる資格を喪失し、当組合の組合員ではなくなります。
当組合では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、今回の定款変更によりさらなる対応を徹底してまいります。
2.次の各号のいずれかに該当する者
Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合 1.自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
2.加入のお申込の際にしていただく、上記Ⅰの「1」及び「2」のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき。 |
このため、当組合への新規ご加入の際に、定款の規定に基づき反社会的勢力ではないことに係る表明及び確約をして頂いておりますが、反社会的勢力との関係遮断を徹底するための取り組みですので、お客様には取り組みの趣旨をご理解頂きますとともに、ご協力賜りたく重ねてお願い申し上げます。
なお、上記の内容は、当組合の定款に規定する反社会的勢力に係る部分のみに関して記載したものであり、詳しくは、当組合総務部(電話番号:059-354-8888)へお問い合わせ下さい。
平成26年6月 三重北農業協同組合